事務所ブログ

2014.08.11更新

前回,別居後に決めなければならないことの第一として,
①婚姻費用の支払の要否・額の話をしました。
今回は引き続き,②離婚するか否か,及び離婚の時期,
ということについてお話ししたいと思います。

離婚するかどうかは,離婚によって得られるメリットと,
離婚した場合に失われるデメリットとを比較し,
どちらが大きいかで決めることになります。
メリット・デメリットは人によってそれぞれですから,
御自分の状況をしっかり把握しておきましょう。

一般論としては,離婚のデメリットは意外と小さいので,
別居した場合でも,別居されてしまった場合でも,
早期の離婚を目指すのが賢明です。

すなわち,離婚した場合のデメリットの代表的なものは,
婚姻費用等の経済面の不利益,不安だろうと思いますが,
婚姻費用による収入は不安定である一方,
母子家庭に対する公的援助はとても充実しており,
しかも公的なサービスであるだけに安定性は抜群です。
ただ,これも人によって事情は違いますから,
婚姻費用支払の確実性・安定性がどの程度あるのかや,
自分が居住している自治体の公的援助にどんなものがあるかを
自治体の窓口に問い合わせて確認するなどして,
御自分の状況の把握に努めてください。
例えば,北千住にお住まいの方であれば,
足立区のHPで,ひとり親支援制度のページ
http://www.city.adachi.tokyo.jp/k-kyoiku/kosodate/hitorioya/index.html
等を確認することで,足立区での支援の概要を把握できます。

この他,例えば名字が変わってしまうとか,
子どもと違う名字になるといった問題は,
婚氏続称等の手続で解消できますので,
その意味でも離婚によるデメリットは小さいです。

なお,子どものために離婚しない,という方もおられますが,
別居にまで至っている夫婦が,形式的に籍だけ残しても,
子どもによい影響はないのではないかと思います。
これは家庭内別居の場合も同様です。

離婚の条件等でどうしても折り合えない場合は別ですが,
そうでないならば,早期の離婚を目指して行動しましょう。

離婚した方がいいのかどうかについて自信が持てないとか,
離婚のメリット・デメリットを的確に把握したいという場合,
当事務所の無料法律相談をご利用ください。
各自治体の母子家庭支援制度の調査等を含め,
離婚のメリット・デメリットをしっかり分析し,
アドバイスさせていただきます。
土日・夜間の相談にも対応しておりますので,
電話かメールでご連絡ください。

投稿者: 豊和法律事務所

2014.08.10更新

前回,別居する前に考えておくべきことをお話ししました。
計画どおり別居ができたら,離婚に向けて交渉開始です。

別居後の交渉で解決しなければならない問題としては,
まず,離婚までの別居期間におけるものとして,
①婚姻費用の支払の要否・額の問題があります。

次に,離婚の条件等として,
②離婚するか否か,及び離婚するとしていつ離婚するか,
③財産分与その他の財産関係の清算,
④慰謝料の支払の要否・額
⑤離婚時年金分割の要否・割合
という問題があります。

さらに,夫婦間に子がいる場合には,
⑥親権・監護権をどちらが担うか,
⑦養育費の支払の要否・額
⑧面会交流の方法・頻度等
という問題があります。

今回は,そのうち①の婚姻費用の支払の要否・額について,
簡単にお話ししておきたいと思います。

婚姻費用とは,夫婦共同生活に必要な費用のことをいいます。
婚姻費用の分担は,夫婦がその収入に応じて公平に行います。
もっとも,夫婦のどちらがどの程度婚姻費用を支払うべきか,
何の基準もなしに話し合っても解決は困難でしょうから,
家庭裁判所で用いられている婚姻費用算定表を使って,
双方の収入を前提とした婚姻費用の額を確認し,
これを前提に話し合えば交渉が円滑に進みやすくなります。
なお,婚姻費用の額は,夫婦双方の収入を基準に決めるため,
例えば別居後の住まいが北千住駅前の高級賃貸マンションで
家賃がかなり高い,というような場合でも,
家賃に応じて婚姻費用が増額されることはありません。
その点は注意してください。

婚姻費用算定表に従って算出された婚姻費用は,
最終的には審判で支払を命じられてしまいますし,
それでも支払わなければ給与の差押え等を受けてしまいます。
さらに,財産分与でも未払婚姻費用が加算されるなど,
離婚に向けた交渉等で不利益が生じてしまいますので,
婚姻費用の支払義務を負う側の方は,
誠実に支払に応じるようにしましょう。

自分に婚姻費用の支払義務があるか知りたい,
支払義務があるとしてどの程度支払う必要があるのか,
ローンの支払などは考慮してもらえるのか,
などなど,婚姻費用に関して分からないことがあれば,
当事務所の無料法律相談をご利用ください。
土日・夜間を含めていつでも相談に対応していますので,
お気軽に電話かメールでご連絡ください。

投稿者: 豊和法律事務所

2014.08.09更新

このブログで,配偶者から暴力を振るわれている場合,
一刻も早く機会をつかんで身体の自由を確保する必要がある,
という話をしたことがあるかと思います。
このような場合,別居の準備とかそういうことはさておき,
とにかく逃げ出すことを最優先すべきですが,
そうした切迫性のない事案で別居の道を選ぶ場合には,
別居の前に決めておくべきことがあります。

5W1Hに沿って整理していくと,
第1に,なぜ(Why)として,何のために別居するのか,
目的をはっきりさせておく必要があります。
多くの場合,離婚が目的になると思いますが,
既にお話ししたとおり,長期間別居したからといって,
必ず離婚できるというものではありません。
離婚が目的なのであれば,別居すれば離婚できるのか,
離婚できるとして,離婚までの期間の見込みはどうか,
などについて,考えておく必要があります。

第2に,誰が(Who)として,誰を連れて行くか,
ということを決めておく必要があります。
子どもがいないとか,いても成人しているなら別ですが,
小さい子どもがいるのならば,自分が連れて行くのか,
それとも誰かに預けるのか,予め決めておかなければ,
別居に踏み切ることは困難でしょう。

第3に,どこで(Where)として,
別居後の生活をどこで営むのか,決める必要があります。
別居先に子供を連れていくなら,乳児段階なら別として,
そうでなければ通学の便も含めて考慮すべきでしょう。
北千住など交通のよい場所ならばよいですが,
交通の便の悪い場所では子どもの負担が重くなるとともに,
日常生活の不便も大きくなります。
併せて,別居後の生活場所を配偶者に知られたくないならば,
住民票のロックや戸籍附票の不開示,
さらに必要があれば接近禁止命令の申立てなどの手段を,
予め検討しておいた方がよいでしょう。

第4に,どのように(How)として,
別居後の生活をどのように営んでいくか,
ということを決めておく必要があります。
別居後に職を探して収入を得る必要があるなら,
どんな形で就職活動をするのか,そしてその見込みはどうか,
予め調べておく必要があります。
また,配偶者からの婚姻費用の支払を受けられるのか,
受けられるとしてどのくらいの額か,
支払開始までの期間がどの程度と見込まれるか,
そうした点も検討しておくとよいでしょう。
逆に,十分な収入があって配偶者に収入がない場合は,
婚姻費用を支払う必要が生じないか,検討しましょう。

第5に,いつ(When)として,
別居に踏み切る時期を決めておく必要があります。
別居後の生活場所の選定や職探しの状況とともに,
子どもの進級や進学なども考慮して計画を立て,
別居の準備を進めていくべきでしょう。

第6に,何を(What)として,何を持っていくか,
別居の際の持参品を決めておきましょう。
ご自身の実印及び印鑑登録カード,免許証等の身分証明書,
携帯電話,PC,キャッシュカード,クレジットカード,
さらに保険証などは必ず持っていくようにしましょう。
なお,別居後の相手方の生活を不当に妨げないように,
相手方名義のものはできる限り持ち出さないでください。
物の返還をめぐって不要なトラブルを招きますし,
離婚の交渉自体にも悪影響となりかねないからです。

このように,別居するにあたっては,
決めておくべきことがたくさんあります。
各項目について漏れなく決めておくことができたか,
不安な場合は,当事務所の無料法律相談をご利用ください。
目立たず相談したいというご要望に応じて,
土日・夜間を含む24時間,事務所外の相談にも応じます。
まずは電話かメールでご連絡ください。

投稿者: 豊和法律事務所

2014.08.08更新

前回,夫の下から逃れて行動の自由を確保した妻が,
夫の暴力から逃れ続けるための手段として,
DV防止法の接近禁止命令があるという話をしました。
では,逆に夫の側は,妻から接近禁止命令の申立てがあり,
呼出状が送付されたという場合,どうすればよいでしょうか。
前回と少し設例を変え,結婚して北千住で生活していた夫婦が
夫婦喧嘩の末,妻が船橋の実家に戻ってしまった,
という設例を前提にお話しします。

呼出状の送付を受けた夫にありがちな行動として,
たかが夫婦喧嘩で大げさすぎる,妻と話し合いたい,
という考えから,妻本人やその周辺の人物と連絡をとり,
妻との話し合いを求める,ということがあります。
人情としては分からなくもない考え方なのですが,
呼出状の送付を受けた後に妻本人やその周辺の人物,
設例の船橋の妻の実家の両親とコンタクトを取ることは,
できる限り避けなければなりません。

というのは,第一に,接近禁止命令の申立ては,
「もう絶対に会いたくない」という強い拒絶の意思の表れで,
そのような強い拒絶の意思を持つ人と話し合ったところで,
話し合いが上手く行く可能性はほとんどないからです。
接近禁止命令の申立てがあった時点で,
当事者が直接話し合って解決できる段階は既に過ぎており,
調停・裁判等の手段以外での解決は困難と考えるべきです。

第二に,話し合いを求めてコンタクトを繰り返す行為は,
妻等に対するつきまとい行為と評価されてしまい,
接近禁止命令の理由づけとされる危険性があるからです。
話し合いを求める際に暴言などを吐いてしまえば,
よりいっそうその危険性は高まります。
妻の側では,接近禁止命令の申立てをした時点で,
録音等の準備をしてこちらの接触を待ち構えている,
というくらいに考えておく方が賢明です。

第三に,妻等に対するつきまとい行為があったと評価され,
接近禁止命令が出されてしまうと,
その後の離婚調停や裁判でも,DVがあったことが前提に,
それが離婚の原因となったと認定される可能性が高く,
後々の離婚調停・裁判にも悪影響を及ぼすからです。

こうした理由から,呼出状の送付を受けた夫側としては,
妻側と接触して話し合いをしようという考えは捨てて,
妻側から絶縁宣言があったという覚悟の下,
離婚調停・裁判までを見据えた対処をする必要があります。

そして,接近禁止命令の申立てまでに状況が進んだ以上は,
自力で対処していくことはかなり困難になりますから,
最低限,節目ごとに同じ弁護士に相談してアドバイスを受け,
できれば弁護士に依頼してください。

というのも,あくまで個人的な印象ですが,私が見る限り,
DV防止法に基づく保護命令,特に接近禁止命令は,
夫側にさほど大きな負担を課すものではないことから,
裁判所もかなり安易に命令を出す傾向があります。
こうした傾向を踏まえて,的確な防御活動を行い,
可能であれば接近禁止命令を出させないようにし,
仮に接近禁止命令が出たとしても,
離婚調停・裁判への影響を可能な限り少なくすることは,
自力ではかなり難しいことだからです。

いずれにせよ,呼出状の送付を受けたら,
まずは気持ちを落ち着けて,法律相談に行きましょう。
当事務所なら土日・夜間を含む24時間相談対応,
仕事が終わってからの相談にも喜んで応じます。
もちろん相談料は初回60分まで無料です。

投稿者: 豊和法律事務所

2014.08.06更新

前々回のブログで,夫の暴力から逃れたい場合等には,
まずは行動の自由の確保を最優先してほしい,
という話をしました。

ただ,運良く夫の下から逃れて行動の自由を確保できても,
夫に見つかってまた暴力を振るわれたら意味がありません。
では,夫の暴力から逃れ続けるにはどうしたらよいか。
例として,結婚して船橋市内で生活していたものの,
夫の暴力に耐えかねた妻が,夫の出勤中に家を逃れ出て,
着の身着のまま北千住の実家に駆け込んだ,
という設例を前提に,お話ししていきたいと思います。

設例の場合,逃げ込んだ先が北千住の実家であること,
及び夫が住んでいるのが船橋であることから,
妻の逃げ場所として疑われ,実家に乗り込まれたり,
そこまで行かなくても実家の周りをうろつかれたり,
ということが十分想定されます。
このような状態を阻止するための有力な手段が,
DV防止法の定める接近禁止命令等の制度です。

接近禁止命令は,上記設例の妻の場合であれば,
妻の住居その他の場所での妻に対する付きまといや,
妻の住居,勤務先等妻が通常所在する場所の近辺をうろつく,
といった行為を夫がすることを禁ずるものです。
命令に違反すれば,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
というかなり厳しい刑事罰が規定されていますので,
夫がそれなりに地位のある社会人であれば,
接近禁止命令の効果は絶大です。

また,接近禁止命令は,上記した付きまとい行為のほか,
必要に応じて,面会強要,電話,メール等の禁止の禁止も
併せて請求することができます。

さらに,妻との接近は禁止してもらっても,
実家のご両親の勤務先に押し掛けて迷惑をかける危険がある,
といった場合には,親族等への接近禁止も可能です。

加えて,例えば上記設例で,妻が子を伴って実家に帰ったが,
夫が子を取り戻そうとしているというような場合については,
子への接近禁止をしてもらうことも可能です。

ただし,裁判所が接近禁止命令を出すための要件は,
①暴行罪・傷害罪に当たるような暴行を受けたことがある
 or生命・身体に害を加えるという脅迫を受けたことがある
②今後,配偶者からの身体に対する暴力により
 その生命身体に危害を受けるおそれが大きい
という比較的厳格なものです。
夫の行動の自由を大幅に制約しかねない命令である以上,
ある程度厳格な要件があるのはやむを得ないところでしょう。
ですから,酷い暴言を浴びせられたが暴行まではないとか,
別居した後にさらに暴力を振るわれるおそれはないとか,
そういう場合には接近禁止命令は出ません。
また,仮に暴行があっても,そのことの証拠がなければ,
接近禁止命令を得ることは困難になるかもしれません。
夫が暴行を否定してきたら,証拠がどうしても必要です。

ですから,逃げ出した先で夫からの干渉を避けたいならば,
弁護士に法律相談に行くのも大切ですが,
それより何より,殴られたアザ等の写真を撮っておき,
可能であれば医師の診察を受けて診断書を書いてもらう,
といった証拠確保をしておく必要があるのです。

そして,さしあたっての証拠確保が終わったら,
弁護士に法律相談に行きましょう。
接近禁止命令の申立てを本人自身でするにせよ,
弁護士に依頼するにせよ,アドバイスを受けて行動すれば,
失敗も少なくなります。
当事務所の法律相談は初回60分無料,
夫の勤務中の昼間に相談したいとか,
夫が自宅に戻った後の深夜に相談したいとか,
土日・夜間を含むあらゆる時間帯の相談に対応します。
実家の両親と一緒に話を聞きたいとか,
外出して夫に見つかりたくないという場合ならば,
ご指定の場所に出向くこともできますので,
電話かメールでご連絡ください。

投稿者: 豊和法律事務所

2014.08.05更新

離婚の法律相談を受けていると,相談者様から,
もう何年も別居してるんだから離婚できますよね,
なんていわれることがあります。
確かに,長期間の別居は,民法770条1項5号にいう
「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無の判断において,
重要な判断要素となっています。
ですから,長期間別居していれば離婚請求が認められやすい,
ということ自体は間違いではありません。
ただ,別居期間だけでは離婚できるかどうかは決まらず,
長期間別居していても離婚が認められないこともあります。

少し詳しくお話しすると,離婚請求が認められる場合は,
民法770条1項所定の要件を満たした場合であり,
①配偶者に不貞な行為があったとき
②配偶者から悪意で遺棄されたとき
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
のいずれかの要件を満たす必要があります。
①から④までの具体的事情がある場合はそれでよいですが,
そうした事情がない場合は,⑤に頼ることになります。

⑤の「婚姻を継続し難い重大な事由」とは,
婚姻関係が破綻し回復の見込みがないことをいいます。
そして,婚姻関係が破綻し回復の見込みがないかどうかは,
婚姻中における両当事者の行為や態度,
婚姻継続の意思の有無,子の有無,子の状態,
さらには双方の年齢・健康状態・性格・経歴・資産収入など,
当該の婚姻関係にあらわれた一切の事情が考慮される,
とされています(新版注釈民法(22)p.280)。

夫婦は通常,同居して共同生活を営むものですから,
長期間の別居は,夫婦に協働関係を営む意思がないこと,
さらには婚姻継続の意思がないことの現れとして,
または夫婦関係の実態が存しないことの現れとして,
⑤の離婚原因を肯定する方向の一事情と扱われます。
ただ,形式的に同居はしていても仮面夫婦の場合もあれば,
単身赴任はしていても夫婦仲は非常によい場合もあるので,
単に長期間の別居だけでは⑤の離婚原因は認められません。

また,別居に至る原因によっても結論は異なります。
たとえば,東京高判平1.5.11判タ739-197では,
夫が姑の嫁いびりや追い出しに加担していた事案で,
別居期間が10年の長期間に及ぶにもかかわらず,
夫からの離婚請求を棄却する判断を下しています。
なお,この判決に対して夫がした上告も棄却されており,
東京高裁の判断に最高裁もお墨付きを与えています。
別居に至る原因において帰責性が高い者の離婚請求は,
別居期間が長くても認められない可能性が高いわけです。

余談になりますが,既婚の裁判官のかなりの割合の人は,
転勤のたびに夫婦で転居するわけにもいかないため,
やむなく単身赴任をしています。
夫が北千住の法律事務所に勤めて子どもの面倒を見る一方,
妻は群馬の裁判所に赴任している,なんてこともあります。
そんな人たち相手に,「別居しているから離婚原因がある!」
と主張しても,認めてもらえないのは当然かもしれませんね。

このように,離婚請求が認められるか否かは,
別居期間だけで決まるような簡単なものではありません。
確実に離婚したいと望むならば,
最低限,法律相談で必要な対処のアドバイスを受け,
それから相手方との交渉等に臨むべきでしょう。

当事務所では,初回無料の法律相談や民事法律扶助の他,
御希望の方には判例等を調査した上での書面による報告や,
調停・裁判の期日に先立つアドバイス等にも応じています。
相談や打ち合わせは土日・夜間も対応していますので,
電話かメールでご連絡ください。

投稿者: 豊和法律事務所

2014.08.04更新

前回お話ししたとおり,法的問題にならないかもしれない,
と思う場合でも,世間話程度の軽い気持ちで御来所くだされば
私としては喜んで歓迎させていただきます。

そうではなく,自分にとってはとても重要な問題なので,
まずは自分なりに調べてみてから法律相談に行きたい,
ということなら,それはそれで大歓迎です。
最近はインターネットで色々な情報が手に入りますし,
書店や図書館にも法律関係の書籍が置かれています。
自力で対処するにしても,弁護士に依頼するにしても,
自分なりに一定程度の知識を得ておくことは,
決してマイナスにはならないのですから,
時間に余裕があるのならばぜひ調べてみてください。

ただし,束縛がきつかったり暴力傾向がある夫から逃げたい,
といったお悩みをお持ちの方の場合は,
悠長に調べ物をしているような余裕はありません。
数少ない脱出の機会を生かすことが最優先になります。
離婚の交渉をするにせよ,先行して保護命令を得るにせよ,
まずは行動の自由が確保されている必要があります。
その意味で,離婚するための万全の条件を整えよう,
というのも場合によりけりということになります。

なお,配偶者の暴力から逃れるための相談窓口としては,
以下に紹介するようなものがあります。
夜間にも対応してくれている機関もありますので,
悩んでいる方を見かけたら紹介してあげて下さい。
・東京都女性相談センター 03-5261-3110
・同(夜間・緊急) 03-5261-3911
・同多摩支所 042-522-4232
・東京ウィメンズプラザ 03-5467-2455
・警視庁総合相談センター 03-3501-0110
・(夜間・緊急) 110番

この他,各自治体の相談窓口でも相談を受け付けています。
荒川区なら荒川区役所内の福祉事務所等,
北千住周辺なら足立区役所千住福祉課等が対応しています。
これら機関は,どこでも相談に行けば他機関と連携を取って
すぐに動いてくれるようになっていますので,
一番近い場所,逃げやすい場所に行って下さい。
いざとなったら110番で警察に助けを求めましょう。

もちろん,当事務所に御相談いただければ,
緊急の場合の相談窓口の紹介から離婚全般のお悩みまで,
幅広く対応しておりますのでお任せください。
もちろん相談料は無料,土日夜間も対応しております。
電話が通じなければメールでご連絡ください。

投稿者: 豊和法律事務所

2014.08.03更新

このブログでは,当事務所のある南千住やその周辺の荒川,
三ノ輪,入谷,北千住等の地域の皆様に役立つ情報として,
離婚,相続,借金,交通事故,残業代などを中心に,
解決のポイントなどについてお話ししてきました。

世の中には,そうした類型に当てはまらない事件,
たとえば不動産の賃貸借や売買にかかわる紛争や
悪徳商法等による消費者トラブルなどもあります。
そうした事件をまとめて一般民事事件といいますが,
当事務所は一般民事事件も広く取り扱っています。

たとえば,敷金返還や家屋明渡し,賃料増減等,
地域の団体やマンション自治会内部のトラブル,
交通事故をめぐる保険会社や介護施設との折衝,
建物建築請負をめぐる瑕疵修補等の紛争,
事件・事故に関する損害賠償請求訴訟など,
これまで様々な事件を取り扱ってきておりますので,
ホームページやブログに書いていないからと思わず,
悩み事があるなら御相談下さい。

また,消費者トラブル関係の事件については,
時代によってトラブルの態様や対処方法が異なるため,
常に最新の知識を取り入れていかないと対応しきれません。
そこで,私は,研修等で最新の知識を取り入れ,
皆様の御相談に的確に対処できるよう準備をしております。

悩んでることがあるけど,弁護士に相談するようなことでは...
と思っておられる方も多いと思いますが,
法律問題になると思っていたらそうでもなかったり,
大したことのない問題に見えてトラブルの芽が隠れていたり,
相談してみてはじめて分かることもあります。
世間話をしにきたよ,ということでも歓迎しますので,
ぜひ涼みがてらにでも御来所下さい。
なお,世間話で相談料を取るような無粋なことはしませんし,
法律相談でも初回60分まで無料です。

投稿者: 豊和法律事務所

2014.08.01更新

昨日,刑事弁護を依頼するなら東京拘置所の近くの
北千住の事務所か当事務所がおすすめ,
という話をしました。
その流れで,今日は刑事弁護の話をしましょう。

犯罪をして警察に捕まる,などということは,
ふつうに生きていると想像もしないことかもしれません。
ただ,車を運転している人であれば,どんなに注意しても,
何かの弾みで人身事故を起こす可能性は否定できません。
そして,人身事故も立派な犯罪になるのです。

わが国では,犯罪を犯した嫌疑のある者の大部分は,
逮捕されて刑事施設に収容されます。
必ずしも必要性のない身柄拘束を安易に認める傾向は,
わが国の司法の大きな問題点のひとつだと思いますが,
それはさておき,人身事故を起こしてしまった場合も,
多くの場合は逮捕されて収容されることになります。

何度も逮捕されたことがあって場慣れしている,
というような救いようのない人もいますが,
そうした特異な例外を除き,逮捕された人のほとんどは,
先行きに対する不安などで追い詰められた心理になります。
こうした追い詰められた心理の中で取り調べを受けたため,
心にもない迎合的供述をしてしまい,冤罪につながる,
などという不幸な先例も相当数起こっています。
こうした不幸な事態に陥らないためには,
一刻も早く弁護士を依頼して接見してもらい,
取調べへの対処などについてアドバイスを受けるとともに,
今後の手続の流れについてレクチャーを受け,
不安を少しでも払拭しておく必要があります。

また,犯罪によって被害を被った者がいる場合には,
速やかに謝罪するとともに,被害の回復や慰謝のための措置,
たとえば示談金や慰謝料の支払などを行う必要がありますが,
身柄拘束されていてはそうした行動は不可能です。
このため,示談等は弁護士に代行してもらわなければなりません。

逮捕から公訴提起までの期間は最長23日間,
逮捕されて収容されている人にとっては長い時間になりますが,
検察官に連絡して被害者様が示談交渉に応じてもらえるか確認し,
被害者様の連絡先を教えてもらった上でアポを取り,
条件を詰めて示談をまとめるまでにはそれなりの時間を要します。
ですから,身近な人が逮捕された,というときは,
すぐに弁護士を依頼して,活動を始めてもらうことをお勧めします。

なお,私は営業時間外には事務所にいないことが多いですが,
自宅でも適宜事務所アドレスへのメールのチェックをしています。
電話が通じないからといって,連絡がつかないわけではないので,
緊急の要件,たとえば身近な人が夜に逮捕された,という場合は,
メールで御一報下さい。

また,逮捕されてはいないものの,
今後捜査の対象になりそうで不安だ,という場合も,
事前にアドバイスを受けておけば安心できることが多いので,
まずは当事務所に御相談下さい。
当事務所の法律相談は土日・夜間も対応,初回60分無料です。
ぜひお気軽にご連絡下さい。

投稿者: 豊和法律事務所

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