事務所ブログ

2014.08.01更新

昨日,刑事弁護を依頼するなら東京拘置所の近くの
北千住の事務所か当事務所がおすすめ,
という話をしました。
その流れで,今日は刑事弁護の話をしましょう。

犯罪をして警察に捕まる,などということは,
ふつうに生きていると想像もしないことかもしれません。
ただ,車を運転している人であれば,どんなに注意しても,
何かの弾みで人身事故を起こす可能性は否定できません。
そして,人身事故も立派な犯罪になるのです。

わが国では,犯罪を犯した嫌疑のある者の大部分は,
逮捕されて刑事施設に収容されます。
必ずしも必要性のない身柄拘束を安易に認める傾向は,
わが国の司法の大きな問題点のひとつだと思いますが,
それはさておき,人身事故を起こしてしまった場合も,
多くの場合は逮捕されて収容されることになります。

何度も逮捕されたことがあって場慣れしている,
というような救いようのない人もいますが,
そうした特異な例外を除き,逮捕された人のほとんどは,
先行きに対する不安などで追い詰められた心理になります。
こうした追い詰められた心理の中で取り調べを受けたため,
心にもない迎合的供述をしてしまい,冤罪につながる,
などという不幸な先例も相当数起こっています。
こうした不幸な事態に陥らないためには,
一刻も早く弁護士を依頼して接見してもらい,
取調べへの対処などについてアドバイスを受けるとともに,
今後の手続の流れについてレクチャーを受け,
不安を少しでも払拭しておく必要があります。

また,犯罪によって被害を被った者がいる場合には,
速やかに謝罪するとともに,被害の回復や慰謝のための措置,
たとえば示談金や慰謝料の支払などを行う必要がありますが,
身柄拘束されていてはそうした行動は不可能です。
このため,示談等は弁護士に代行してもらわなければなりません。

逮捕から公訴提起までの期間は最長23日間,
逮捕されて収容されている人にとっては長い時間になりますが,
検察官に連絡して被害者様が示談交渉に応じてもらえるか確認し,
被害者様の連絡先を教えてもらった上でアポを取り,
条件を詰めて示談をまとめるまでにはそれなりの時間を要します。
ですから,身近な人が逮捕された,というときは,
すぐに弁護士を依頼して,活動を始めてもらうことをお勧めします。

なお,私は営業時間外には事務所にいないことが多いですが,
自宅でも適宜事務所アドレスへのメールのチェックをしています。
電話が通じないからといって,連絡がつかないわけではないので,
緊急の要件,たとえば身近な人が夜に逮捕された,という場合は,
メールで御一報下さい。

また,逮捕されてはいないものの,
今後捜査の対象になりそうで不安だ,という場合も,
事前にアドバイスを受けておけば安心できることが多いので,
まずは当事務所に御相談下さい。
当事務所の法律相談は土日・夜間も対応,初回60分無料です。
ぜひお気軽にご連絡下さい。

投稿者: 豊和法律事務所