事務所ブログ

2014.07.16更新

先日,物損事故を中心とする交通事故で,
弁護士費用の負担を軽減する方法について,
自動車保険の弁護士特約等を紹介しました。

ところで,弁護士費用以前の問題として,
そもそも交通事故くらいのことについて,
いちいち弁護士に相談に行く必要があるのか,
疑問に思われる方もいるでしょう。

確かに,保険会社の担当者さんが信頼できる人で,
その人が頑張って希望どおり解決してくれた,
という場合なら,相談の必要はないでしょう。

ただ,交通事故に関する相手方との交渉は,
往々にして揉めてしまうものです。
その原因が,無効の主張が法外だからなのか,
逆にこちらの主張が無理筋だからなのか,
しっかり見極めておかないと,
弱気な担当者さんに流されて不利な解決になったり,
逆に無駄に強気な担当者さんに引きずられた結果,
無駄に裁判沙汰になって時間と費用だけ浪費する,
なんてことにもなりかねません。

そんなことにならないよう,少しでも不安があるなら,
一度無料の法律相談をしてみることをお勧めします。
お仕事の都合で平日の日中の相談が難しいという方も,
当事務所は土日・夜間の相談にも応じていますので,
ご遠慮なくお申し出下さい。
また,相談者のご指定の場所への出張も適宜応じます。
南千住・北千住近辺であれば,交通費も無料です。

投稿者: 豊和法律事務所

2014.07.15更新

交通事故,特に損害額の小さい物損事故の場合,
相手方や保険会社の言い分に納得がいかなくても,
弁護士を頼むのをためらい,結局押し切られてしまう,
そんな経験をお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。

確かに,一般的な法律事務所の報酬基準に従えば,
着手金・報酬合わせて最低でも50万円以上となるので,
少額の物損事故では,弁護士費用で足が出てしまいます。

ただ,そのような場合でも,
加入している自動車保険に弁護士特約がついていれば,
保険会社から弁護士費用を支払ってもらうことができ,
個人として弁護士費用を負担する必要はなくなります。

また,先日お話しした法テラスの民事法律扶助では,
着手金・報酬と合わせておおむね30万円程度の費用で,
しかも月々1万円程度からの分割払いができますので,
比較的負担が軽くなります。

この他,日弁連交通事故相談センターへの斡旋申し込みなどの
比較的費用がかからない手続を選ぶなど,
事案に応じて適切なアドバイスをします。

すぐに弁護士を頼みたいという場合でなくても,
土日を含む24時間いつでも相談に対応しておりますので,
電話かメールでご連絡下さい。
相談料初回60分無料は一般の法律相談と同様です。
入院中等で事務所に相談に行けないという場合は,
事務所外での相談にも応じます。
北千住・南千住近辺の場所であれば,
交通費もいただきませんので,お気軽にお申し付け下さい。

投稿者: 豊和法律事務所

2014.07.13更新

後見とか保佐・補助という言葉を聞いても,
一体何のための制度なのかよく分からない,
そんな方が多いのではないかと思います。

判断能力が衰えていない時点では無用な制度ですから,
意味が分からないのも無理はありません。
ただ,親が認知症で判断能力が衰えてしまった,
といった場合には,後見等の制度の出番が回ってきます。

例えば,ある程度資産をお持ちの方であれば,
相続税対策を考えておられるかと思います。
当事務所近辺の足立区・荒川区内,
特に北千住や南千住に不動産をお持ちの場合は,
遺産の価値が基礎控除を超える可能性が高いことから,
相続税対策の必要性は高いといえます。
なお,平成27年1月以降は相続税の基礎控除額が減り,
3000万円+相続人の人数×600万円になってしまうので,
相続税対策の必要はさらに高まります。

相続税対策では,遺産を残す人の側で,
将来遺産となるべき財産を減らすなどの処分をしますが,
その際,ほぼ必ず本人の意思確認が行われます。
ですから,遺言を残す人が認知症で会話が成り立たない,
というようなことでは,相続税対策はできません。

相続税対策以外でも,今まで住んでいた家を売却し,
売却資金で施設入所資金を賄うというような場合でも,
同様の問題が生じます。

このような場合に,遺産を残す人の代わりに行為する者として
家庭裁判所から選任されるのが後見人等ということになります。

後見人等は,遺産を残す人の現在の判断能力の検査や
その他各種手続が必要になることとの関係で,
すぐに選任してもらえるわけではありません。
また,昨今の後見人等の不祥事(財産の使い込みなど)のため,
申立ての方法次第では,親族が後見人となれず,
弁護士などの専門職が後見人に選任されてしまったり,
後見人は親族でも専門職が後見監督人となったりします。
そうなってしまえば,相続税対策も不可能ないし困難になりますし,
後見人・後見監督人には相応の報酬を支払わなければなりません。

そこで,後見人等を選任する必要があるのかどうか,
必要があるとしてどのような制度を利用するのがよいのか,
制度利用に際してどのように申立てをすればよいのか,
といった点については,弁護士等に相談するのが賢明です。

当法律事務所の法律相談は初回60分まで無料,
相談者様のご事情をじっくり伺って
事案に応じた適切なアドバイスをしています。
過去に後見人就任の経験もございますので,
後見にかかわる各種御相談も安心してお申し付け下さい。
他の相談同様,土日を含む24時間相談対応,
事務所外相談にも対応しております。

投稿者: 豊和法律事務所

2014.07.12更新

先日,相続をめぐるトラブルを解消するための方法,
特に遺言の効用についてお話ししましたが,
遺言書がなかったり,あっても不合理な内容だったりして,
トラブルが起こったり,起こる可能性が高まった場合は,
できるだけ早めに法的な対処を検討する必要があります。

というのは,例えば特定の相続人に全財産を贈与し,
他の相続人には一切相続させないという内容の遺言があっても,
各相続人は,原則として法定相続分の半分の財産は相続できる,
という制度(これを遺留分制度といいます。)があるのですが,
この遺留分を請求する権利(遺留分減殺請求権といいます)は,
相続の開始及び遺贈・贈与の存在を知った日から1年で
消滅時効にかかってしまいます。

このような消滅時効との兼ね合いの他,
相続人の一部が遺産を第三者に売却してしまった場合などは,
事実上取り戻すのが困難になることもあり,
そのような事態を防止するためにも,早めの対処が必要なのです。

もっとも,早めに対処しろといわれても,
自分一人ではどんな手を打っていいか分からないし,
弁護士に依頼したらたくさん費用がかかってしまう,
という悩みもあるのではないかと思います。

たしかに,遺産分割調停・審判や登記抹消請求等の訴訟案件では,
遺産の価値に応じた着手金・報酬をいただくことになります。
当事務所に御依頼下さる方は,荒川区内や足立区内,
特に南千住や北千住周辺に不動産をお持ちという方も多く,
その価値を基準に着手金・報酬を計算すると,
弁護士費用の額もかなり高額とならざるを得ません。

ただ,それは遺産分割調停・審判等の法的手段が
避けられないという場合の話であって,
当法律事務所の法律相談で状況を整理して話し合い,
上手くトラブルが回避できれば,
無料法律相談の範囲内ならば費用0,
何回か相談してもその分の相談料だけで済みます。

また,遺産の現況や寄与分・特別受益をも考慮した
遺産分割協議書案を作成してほしい,という御依頼であれば,
どの程度の前提調査が必要かによっても違いますが,
最低5万円程度からお引き受けすることができます。
この遺産分割協議書案をベースにした話し合いが成立すれば,
遺産分割協議書案の作成手数料だけで済みます。
しかも,同種案件について御依頼があった場合,
その後に遺産分割調停当の手続に移行したとしても,
事務負担が少ないため,弁護士費用を減額することができます。

この他,弁護士費用の分割払,後払いや
現に獲得できる経済的利益を考慮した報酬とするなど,
弁護士費用に関する相談にも応じますので,
遠慮なくお申し付け下さい。

早急な対処の第一歩として,まずは法律相談を。
当法律事務所は土日を含む24時間相談対応,
初回60分無料でじっくりお話を伺います。
また,事務所外での相談にも対応しております。
まずは電話かメールでご連絡下さい。

投稿者: 豊和法律事務所

2014.07.11更新

先日,相続でもめてしまう原因についてお話ししましたが,
相続をめぐるトラブルを回避するための有効な方法の1つが,
遺言を残しておくということです。

法定の形式にこだわらない広い意味での遺言,
たとえば遺志をメモ書きのような形で残しておいた場合や,
場合によっては相続人に対して口頭で遺志を伝えておいた場合でも,
相続人がそれに納得して相続を進めてくれることはけっこうあります。
その意味で,法定の形式の遺言書にこだわる必要は必ずしもありません。
形式はともかく,遺志を明らかにしておくことの方が大切でしょう。
ただ,その場合,自分の遺志がどのようなものか,
相続人や信頼できる親族にしっかり説明しておく必要がありますし,
可能であれば相続人全員の納得を得ておく必要があります。
法定の形式によらない遺言の場合,一部の相続人が納得できない,
と言い出したら,法的な強制力は何もないからです。

そこで,法定の形式に従った遺言書の作成を考えることになりますが,
法定の形式に従った有効な遺言書を作成するのは,
要件が厳格なだけに,必ずしも簡単ではありません。
書籍などで遺言書の書き方を説明しているものがあり,
そうしたもので十分要件を理解できるならば,それでも構いませんが,
せっかく書いた遺言書に法的な効果がないのは残念すぎますので,
不安がおありならば当事務所まで御相談いただければと思います。
どのような形で遺言書を残すのが最も適切かという点も含めて,
アドバイスさせていただきます。
なお,高齢等で字が上手く書けないとか,漢字がよく分からないとか,
そういう理由で遺言書の作成を諦めていらっしゃる方もおられますが,
そうした場合でも遺言を残す方法は複数ありますので,
まずは御相談下さい。

法定の形式に従った遺言書があれば,遺留分などの問題がない限り,
基本的には遺言書に沿った遺産の分配が行われますが,
遺言書を無視して事実上財産の独り占めを図る者がいたりすれば,
対処は容易ではありません。
こうした問題を完全に解消する方法が,遺言執行者の選任です。
遺言執行者が選任されていれば,遺言執行者の関与しない遺産の処分は
全て無効になりますので,遺言に沿わない財産処分が確実に避けられます。
誰をどのような形で遺言執行者とするのか,
誰か親族の1人を選べばよいのか,それとも弁護士を選ぶ方がよいのか,
そうした点についても御相談いただければ適切にアドバイスします。

上記のいずれの方法を選ぶにせよ,相続は必ずいつかは起こる問題です。
そして,事前に適切な対処さえしておけば,
相続をめぐるトラブルの多くは回避することができます。
避けられるトラブルであれば,避けるための工夫をしておきましょう。
私もトラブル回避のための工夫に全力で協力させていただきます。

当法律事務所では,遺言に関する法律相談も,
土日を含む24時間いつでもお受けしております。
高齢で外出が難しい,そんな方についても,ご連絡いただければ,
ご自宅まで出向いて相談をお受けします。
営業時間外や事務所外の相談についても,初回60分まで無料です。
南千住や北千住,上野程度までの近距離であれば,
出張の交通費もいただかないことにしておりますので,
お気軽にご連絡下さい。

投稿者: 豊和法律事務所

2014.07.10更新

相続でもめてしまうケースはけっこうあります。
さんざん揉めてから法律相談にいらした方の事件をお受けして,
相手方の弁護士と交渉してみたものの全く折り合うことができず,
何年も調停や審判が続いて相続人全員が疲弊しきってしまう,
そんなケースも少なくありません。

それにしても,肉親同士でなぜそんな争いが起きるのでしょうか。
様々な理由があるとは思いますが,主な理由は次の3つでしょう。

①亡くなった方の遺志が不明であること
②立場が違う兄弟の相互理解は難しいこと
③配偶者の視点が入ってくること

①の亡くなった方の遺志が不明であること,というのは,
亡くなった方自身が遺産の処分について確たる遺志を定めていて,
それが生前から相続人に伝えられ,納得が得られていたならば,
遺志に反してまで財産を欲張る者が現れる可能性は低く,
相続をめぐる争いは起こらない可能性が高いということです。

②の立場が違う兄弟の相互理解は難しいこと,というのは,
例えば兄弟の1人が北千住の実家で親と同居していて,
親の介護も同居している者がずっと続けていた,
これに対し,他の兄弟は広島や新潟で別々に生活しており,
正月とお盆くらいしか交流がなかった,というような場合,
兄弟間で互いの立場を理解し合うことは難しい,ということです。
たとえ要介護度が低くても,親と同居して介護する負担は重いですが,
それがどれほどのものかは,実際に同居していなければ理解できません。
むしろ,同居していない兄弟から見れば,
同居によって得られる経済的メリット等で差別されている意識があり,
相続の場面ではそれを取り返そうと思うことも珍しくありません。
こうなってしまえば,兄弟同士で理解し合うことは困難でしょう。

③の配偶者の視点が入ってくること,というのは,
多くの場合,相続人である兄弟にはそれぞれ配偶者がいますが,
そういう肉親的情愛がそれほど強くない者の冷静な意見により,
往々にして話し合いが難航する,ということです。
兄弟間にはその兄弟同士でなければ分からない関係性があり,
兄弟同士であれば話し合って上手く解決できる問題でも,
冷静な第三者的視点から,杓子定規な意見が出てしまうなどして,
上手くいっていた話が壊れてしまうことは珍しくありません。

以上に挙げた理由は,代表的なものであり,
個々の家庭にはそれぞれ別個のトラブルの原因が隠れているものです。
自分の家庭にどのようなトラブルの原因があるのか,
そしてその原因を解消するためにはどうしたらよいのか,
悩みがあるならまずは当法律事務所に御相談下さい。
相続に関する相談も,他の相談同様,
初回60分無料で土日を含む24時間対応で受け付けております。
また,外出が困難な方などについては,
ご自宅まで出向いて事務所外の相談にも応じますので,
ご遠慮なくお申し付け下さい。

投稿者: 豊和法律事務所

2014.07.09更新

自力で解決できるか不安だけれど,
弁護士を頼むような余裕はない。
だからなんとか自分一人でやってみる。
そんな悲壮な覚悟で調停や裁判に臨んでおられる方も
多いのではないかと思います。

かつては,分割払に応じてくれる法律事務所を見つけるくらいしか,
負担を和らげる方法がなかったのですが,
現在では法テラスの民事法律扶助という制度が設けられており,
全国で広く利用されています。

民事法律扶助とは,①一定基準以下の資力の方を対象に,
②勝訴の可能性がないとはいえない事件について,
法テラスの審査で①②その他の要件を充たすと認められた場合は,
依頼者様・法テラス・弁護士の三者が契約を結んで,
法テラスから弁護士に報酬が一括前払いされ,
その報酬について,依頼者様が法テラスに毎月分割返済をする,
という制度です。

弁済額は原則月1万円,場合によってはさらに減額もできますので,
依頼者様の負担は相当軽減されるのではないかと思います。
弁護士費用がネックで弁護士を諦めていた方は,
民事法律扶助という制度が存在することを知っていただき,
制度を利用して弁護士に依頼することを御検討下さい。

法テラスや民事法律扶助についてもっと詳しく知りたいとか,
自分が扶助を受けられるかどうかを知りたいという方も,
当事務所の無料法律相談で対応いたします。
法テラスに申し込んで順番をお待ちいただかなくても,
当事務所で法テラスの相談をお受けすることもできますので,
そうしたご要望もお気軽にお申し付け下さい。
もちろん,他の相談と同様,土日を含む24時間いつでも,
相談対応させていただいております。
また,北千住・上野近辺中心に,事務所外での相談にも応じますので,
まずはご連絡下さい。

投稿者: 豊和法律事務所

2014.07.08更新

離婚事件をはじめとする家事事件では,
男性が不利だ,とよく言われます。
同じ男性でも立場や状況は様々ですから,
一概に男性だから不利になるわけではないのですが,
男性がほぼ共通して抱えている弱点があるのも事実です。

昨日のブログと同様,北千住在住で週休2日,
1日平均1~2時間残業,通勤時間1時間という方を例にしましょう。
こうした方は通常の法律事務所の法律相談に行くことが困難ですが,
裁判所の開廷時間は平日の9時から5時ですから,
裁判の期日に出頭することも同様に困難,ということになります。
また,仕事で日中自宅にいないことや,可処分時間が少ないことは,
子どもの監護に使える時間が少ないことをも意味しますので,
子どもの監護権・親権を争う上ではかなり不利に働きます。
この他,弁護士との打ち合わせ時間が十分取れないことも含めて,
仕事を持っている者には,時間の面での弱点が付きまといます。

また,仕事をして収入がある,ということは,
一見,経済的な面で有利になるように思えますが,
経済的に優位にあるということは,
婚姻費用の支払や財産分与の義務を負うということも意味します。
そうすると,どんなに一生懸命頑張って交渉を進めても,
1銭も得られない(支払う額が減るだけ)ということになります。
これに対し,女性の側は,
法テラスの民事法律扶助や手厚い母子給付等を活用することで,
多少の経済的不利は十分補うことができます。
その上,有利な解決になればなるほど,現に収入が得られます。
こうした経済面での弱点も見逃せません。

上記の点の他にも,事案によって様々な弱点を抱えている場合があり,
それら弱点の存在ゆえ,男性側が不利になっていくわけです。

ただ,弱点があるからと諦める必要はありません。
弱点の存在を正確に把握していれば,フォローして不利を小さくできます。
また,相手方の弱点を突いて交渉を有利にすることもできます。
こうした双方の弱点を十分把握している弁護士に依頼することで,
依頼者様により有利な解決を導く手助けができるのです。

依頼者様にどんな弱点があるのか,それをどうフォローしてくべきか,
一緒に考えていきましょう。
まずは無料の法律相談で,貴方の話をじっくり伺います。
土日を含む24時間の相談が可能ですので,お気軽にお申し付け下さい。

投稿者: 豊和法律事務所

2014.07.07更新

離婚事件では,女性側の弁護は喜んで引き受けても,
男性側の弁護をやりたがらないという弁護士がけっこういます。

これは,
①男性側は基本的に不利で有利な解決を導きにくいこと,
②仮に有利な解決を得ても,積極的なメリットはないことが多いこと,
③そのため,報酬等をめぐってトラブルになりやすいこと,
④トラブルを避けるための打ち合わせの機会もつくりにくいこと,
などの理由によるものではないかと思います。

また,こうした事情を察して,弁護士はあてにならないと
考えておられる男性の方も多いのではないでしょうか。

①から③は,一般論としてそのような傾向があるとしても,
離婚事件で正当な利益を主張しようとしている人がいるのに,
その人を助けないという理由にはならないと私は考えます。
男性であれ,女性であれ,現に困っている人がいるのであれば,
その人のお役に立ちたい,それが私のポリシーです。

④にについては,これも一般的にはそのような傾向があります。
例えば,北千住在住で通勤時間片道約1時間,
週休二日で毎日平均1~2時間残業という方を想定すると,
法律事務所に出向いて相談できるのは平日の夜7時以降か
土日のみということになりますが,
多くの法律事務所ではいずれも相談対応時間外になってしまいます。
となれば,依頼者様が無理に休みを作って相談に行くしかなく,
これでは十分な打ち合わせの機会は取れません。

もっとも,当事務所は依頼者様のご都合に合わせて,
土日を含む24時間の法律相談に対応しておりますし,
依頼者様のご指定に応じて事務所外でも相談を受けますので,
依頼者様に最も負担の少ない形で打ち合わせの機会を設けられます。
また,私がこれまで培ってきた家事事件の豊富な経験に基づき,
ネガティブな可能性も含めた十分なアドバイスを行いますので,
依頼者様にとって予想外の結論が出ることは少なくなるはずです。

当事務所では男性側の離婚事件も積極的にお引き受けしておりますので,
男性側だからと諦めることなく,まずは御相談下さい。
できる限りお役に立ちます。

投稿者: 豊和法律事務所

2014.07.06更新

当法律事務所にお電話いただいたとき,
営業時間中なのに留守番電話のことがあるかと思います。

御存知かどうか,弁護士はかなり頻繁に事務所を空けて外出します。
裁判の期日のための出頭,接見,打ち合わせ,法律相談等の業務ばかりでなく,
弁護士会等が主催する研修(講習会のようなものだとお考え下さい)や
弁護士業以外の業務などで,外出する必要があるからです。
私の場合,出身大学で受験指導を行っている関係で,
週一回の講義の他,各種イベントにも参加しています。
つい一昨日も法律相談会の引率で1日中事務所を空けていました。
しかも,外出先が北千住やその先の東京拘置所あたりならばよいのですが,
霞が関ともなれば,片道で小一時間かかってしまいます。
その結果,留守番電話の出番が多くなってしまうわけです。

ただ,泊まりの用件でもない限りは,必ず夜には留守電を確認しますし,
メールも随時チェックしております。
ですので,不在の際には留守番電話へのメッセージか
メールでのご連絡をお願いいたします。
いずれについても早急に対応させていただきます。

投稿者: 豊和法律事務所

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