事務所ブログ

2014.08.14更新

別居後に決めなければならないこととして,
今回は,④慰謝料の支払の要否・額,
についてお話しします。

離婚に至る原因にはいろいろありますが,
夫婦の一方の行為が原因で婚姻関係が破綻し,
離婚を余儀なくされた場合には,
その原因を作った者に対する慰謝料請求が認められます。

例えば,代表的な慰謝料請求の原因としては,
不貞行為が挙げられます。
不貞行為とは,夫婦の一方が,夫婦以外の者と,
性的な結合を持つことをいうとされています。
もっとも,慰謝料請求は,不貞が明らかな場合,
すなわち探偵業者の調査等で証明できる場合だけでなく,
特定の異性と親密な関係を継続していたことにより,
夫婦関係が破綻に至ったという場合にも認容されます。
例えば,夫婦の他方以外の異性と一緒に箱根に行くため,
北千住からロマンスカーで二人きりで旅行をしたものの,
その旅行の際には肉体関係に至るようなことはしていない,
というような場合でも,それが婚姻関係破綻の原因となれば,
慰謝料請求は肯定されます。
その意味では,慰謝料請求のハードルは意外と低く,
不貞行為の確たる証拠がなければ慰謝料支払の必要がない,
というわけではないので,その点は注意してください。

不貞行為以外でも,DVや性生活の不当な強要・拒否等でも
それによって婚姻関係が破綻したといえる場合には,
慰謝料請求が認められています。

ただし,婚姻関係破綻の原因が夫婦の双方にあり,
いずれか一方にのみ責任があるとはいえない場合には,
慰謝料請求は否定されてしまいます。

他方,離婚を余儀なくされたことによる慰謝料とは別に,
DVで大怪我をして後遺症が残った,
というような場合には,別途傷害についての損害賠償,
及び慰謝料の請求を行うことができます。

慰謝料の額は,事案に即して決定されますが,
一般的には,行為の有責性が高ければ高いほど,
精神的苦痛や肉体的苦痛が激しければ激しいほど,
婚姻期間が長く年齢が高ければ高いほど,
未成年の子がいるならばいないよりも,
それぞれ高くなるという傾向があります。
これら事情は,離婚による精神的苦痛等に関するものですが,
この他にも,夫婦双方の資力や財産分与の有無等も,
慰謝料の額に影響を与えています。

以上,簡単に慰謝料についてお話ししましたが,
具体的事案の下で自分が慰謝料を請求できるかどうか,
あるいは慰謝料支払義務が生じるかということは,
よくわからないことが多いのではないでしょうか。
そういう場合は,ぜひ弁護士に相談してください。
当事務所では,依頼者様の事情をじっくりお聞きして,
事案に即した適切な対処方法等をアドバイスしております。
相談料は初回60分まで無料,土日夜間も対応。
まずは電話かメールでご連絡ください。

投稿者: 豊和法律事務所