事務所ブログ

2015.01.07更新

前回は,調停に至らず解決した場合のことをお話ししました。
今回は,調停手続の中で解決が図られた場合のことにつき,
前回同様,具体的事例を前提にお話しします。
なお,今回ご紹介する事案も,私が経験した複数の事案を,
適宜アレンジしてつくったものであり,
特定の事案をご紹介しているものではありません。
その点はご了承下さい。

<事案>
Aさんは妻Bさんと2人の幼い子とともに,
足立区のマンションで暮らしていた。
Aさんとしては家族仲良くしていたつもりだったが,
仕事で帰宅が遅く,休日もろくに家にいないAさんに対し,
Bさんはずっと不満を募らせていたようであり,
ある日,ささいなことで喧嘩になったことがきっかけとなり,
Bさんが子供を連れて埼玉県の実家に帰ってしまった。
その後もAさんはBさんとメールなどでやりとりしていたが,
上手く折り合いがつかないまま1か月ほどが過ぎたある日,
自宅に裁判所から離婚調停の書面が届いていた。

この事案で,私がAさんにお勧めするのは,
答弁書や回答書などの書き方を法律相談でアドバイスし,
期日ごとに相談を受けていただくことで,
期日そのものにはAさんのみが出頭する方式です。
この方式であれば,話し合いが上手くまとまったときに,
5万円程度の手数料をいただくだけで処理ができます。
なお,当事務所は夜間・土日の相談にも対応しています。

もっとも,慰謝料や財産分与の額で激しく揉めているとか,
子どもの親権をめぐって対立しているとかいう場合には,
事件をお引き受けして,私が対応することになります。
この場合,着手金は事案の困難性に応じて20~50万円,
実費として2万円程度をいただくことになります。

そして,調停手続の中で話し合いがまとまり,
事件が終了した時点で,成功報酬をいただきます。
男性側代理人でプラスの利益が得られない場合には,
成功報酬とおおむね同額の成功報酬をいただいております。

ですから,調停で話し合いが成立した場合の費用は,
おおむね60万円強ということになるでしょう。
なお,着手金や報酬を一度に支払うことが難しい場合は,
御相談いただければ,分割払にも対応しております。

投稿者: 豊和法律事務所